経営理念及び企業行動指針を実践し、企業の社会的責任を果たすため、次のとおり内部統制システムの構築の基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制を整備する。
コンプライアンス規程及びコンプライアンスに関する役職員の行動基準を定め、これらに従い、コンプライアンス経営を推進する。
コンプライアンス担当部署を置き、同部署は、グループ全体のコンプライアンスに関する意識の高揚を図るため、コンプライアンス啓発マニュアルを作成し、コンプライアンスに関する研修を実施する。
法令、定款、規程若しくは企業倫理に反する行為又はそのおそれのある事実を速やかに認識し、コンプライアンス経営を確保することを目的として、グループ全体を対象とした内部通報制度を設ける。
当社及び子会社等においてコンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合、対処方法等を検討するコンプライアンス委員会を速やかに開催するとともに、監査役に報告する。
以上のほか、財務報告に係る内部統制については、社内の責任体制や方針を定め、財務報告の信頼性を確保する。
取締役の職務の執行に係る文書その他の情報は、情報取扱規程、文書取扱規程等に従い、適切に保存・管理を行うものとし、監査役による閲覧を常時可能とする。
情報取扱規程には、情報の取扱いに関する基本原則を、文書取扱規程には、重要な文書の保管方法、保存年限などをそれぞれ定めるものとする。
当社及び子会社等が鉄道等の公共輸送に携わることから、当該子会社等を含め、安全性の確保を最重要の視点として整備する。
リスク管理規程に従い、リスクの現実化の未然の防止及びリスクが現実化したときの損失の最小化を図るため、グループ全体を対象として、定期的にリスク調査を実施する。
当社及び子会社等のリスクに関する情報の共有やリスク現実化時における対応策等の協議を行うため、定期的にリスク管理委員会を開催し、現実化したリスクを含め、取締役会に重大なものについて報告する。
子会社等については、各社において同様の体制が整備されるよう指導するとともに、不測の事態が発生した場合に適切な情報の当社への伝達が可能となる体制を整備する。
また、鉄道の安全管理規程を定め、安全確保の万全を図る。
大地震及び火災への対策として、防火防災管理規則により、管理体制、平時の対応及び発生時の初動対応を定め、発生時において、迅速に復旧業務に移行できる体制を構築する。
災害・事故の発生時においては、非常事態対策規則に基づき、社長を本部長とする非常事態対策本部を設置し、対応策を講じ、また、その他の重大なリスクの顕在化時においては、必要に応じて、リスク管理委員会を開催し、その対応策、再発防止策等について協議する。
これらのほか、総務、経理、人事等の全社管理部門が、コンプライアンス、財務・会計、人事・労務等の事項について、横断的にけん制する体制を敷くとともに、阪急阪神ホールディングス株式会社への情報伝達も含め、適切な情報伝達が可能となる体制を整備する。
取締役会に加えて常勤の取締役及び執行役員から成る経営会議を設置し、重要な業務執行については、経営会議の審議を経て、取締役会において決定するとともに、その進捗状況及び成果については適時取締役会等に報告する。
業務執行については、取締役会決議により各業務担当取締役の業務分担を定めるとともに、職制規程、業務分掌規程、稟議規程等においてそれぞれ取締役及び使用人の権限と責任の所在及び執行手続の詳細を定めるものとし、重要な業務執行の進捗状況については、適時取締役会に報告する。
業務の効率性と適正性を確保するため、当社及び子会社等においてIT化を推進する。
グループ内の資金調達を原則として阪急阪神ホールディングス株式会社に一元化することにより、業務の効率性及び資金の流れの透明性を確保する。
グループ運営規程を定め、子会社等が営む事業を含め各コア事業単位で計画の策定・進捗管理などを行う。
グループ運営規程に従い、コア事業管理担当部門は、その属する子会社等から報告を受けるとともに、重要なものについては、総務、経理その他関係部門に報告する。
中期・年度経営計画の策定や、一定金額以上の投資を行う場合など(子会社等が実施するものを含む。)、グループ経営の観点から重要な事項の実施に際しては、グループ経営会議における承認又は報告を経て、必要に応じて親会社阪急阪神ホールディングス株式会社取締役会の承認を受け、又は同社取締役会に報告するとともに、適時その進捗状況に関する報告を行う。また、阪急阪神ホールディングス株式会社及び当社ほか傘下の中核会社間でグループ経営の推進に関する契約を締結し、グループ経営の円滑な推進を図るとともに、阪急阪神ホールディングス株式会社が定めるグループ会社業務運営基準に基づき、子会社等が親会社に対して必要な事項を報告する体制を整備する。
子会社に業務監査権を有する常勤監査役又は準常勤監査役を置き、子会社における監査役監査の実効性を確保する。
コンプライアンス推進体制、リスク管理体制などについては、阪急阪神ホールディングス株式会社と連携し、グループ全体の体制の整備を推進する。
阪急阪神ホールディングス株式会社から不当な要求がなされた場合においては、同社の監査等委員に報告するとともに、社外の専門家などと充分協議したうえで対処する。
他部門からの独立性を確保した社長直轄の内部監査部門を設置し、内部監査規程を定め、これに基づき、内部監査を実施する。
重要な子会社及びこれに準じる子会社には、社長直轄の内部監査部門を設置する。
当社内部監査部門は、上記の子会社及び阪急阪神ホールディングス株式会社の内部監査部門、当社の監査役及び会計監査人並びに子会社の監査役と連携し、グループ全体の業務の適正性の確保を図る。
監査役の職務を補助するために、取締役会の決議により独立した補助組織(監査役スタッフ)を設置するとともに、専任のスタッフを配置する。
監査役を補助する使用人は、監査役の指揮命令によりその職務を行う。
監査役を補助する使用人の異動、評価等に関しては、監査役と事前に協議を行う。
監査役が出席する取締役会及び経営会議等において重要事項の報告を行う。
当社及び子会社等の取締役、使用人等が業務執行の状況につき監査役が必要と認める事項を適時報告する体制を整備する。特に、リスク管理規程、コンプライアンス規程等において、子会社等を含め、重大なコンプライアンスに関する事項その他リスクの現実化等の事態の発生について、監査役に報告する体制を整備する。
内部監査部門は、監査役に対し、監査計画・監査結果を適時閲覧に供するほか、子会社の内部監査部門からの報告も含め、内部監査活動(内部通報制度の運用状況を含む。)に関する報告を適時行う。
監査役が子会社の常勤監査役及び準常勤監査役と適時かつ適切に意思疎通・情報交換を行えるよう、子会社の常勤監査役及び準常勤監査役から監査役への報告に関する制度を整備する。
監査役に報告をしたことを理由として不利な取扱いをしない。
監査役がその職務の執行のために費用の前払等を必要とする場合は、これを支出する。
社長は監査役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、意思疎通を図る。
また、監査役監査の実効性を確保するうえで重要な規程を制定・改廃する際は、監査役と事前に協議を行う。