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商品お引換券・ビール引換券における利用者の保護に関する措置について

資金決済法第14条1項の規定の趣旨

商品お引換券・ビール引換券の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、商品お引換券・ビール引換券の毎年3月31日及び
9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。

資金決済法第31条1項に規定する権利の内容

万が一の場合、商品お引換券・ビール引換券の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、
あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別

当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。

無権限取引への対応方針

商品お引換券・ビール引換券の盗難、紛失または滅失等の場合、当社はその責を負いません。